「県」説明会で周知徹底図る「市町」不正投票防止に外部立会人
◇全県
七月四日公示予定の参院選(二十一日投開票)から、成年後見人が付いた人(成年被後見人)に選挙権が認められる。選挙権を与えない公職選挙法への違憲判決(東京地裁)を受けて、今年五月、参院本会議において改正公選法が全会一致で可決、成立した。県内の成年被後見人は約千六百人。これを受けて県と市町の選挙管理委員会は、周知のための説明会や選挙人名簿の修正、不正投票防止のための対応を進める。【高山周治】
成年後見人制度は、知的障害や認知症で判断能力が不十分な人の暮らしを支援するため、後見人が本人に代わって財産管理や福祉サービスの契約などを行う制度。公選法では、十一条で成年被後見人は選挙権を失うとしていたが、改正で同条の規定が削除された。
これを受けて県選管は今月、十九市町の選管を対象にした説明会、投票日当日に投票に行けない人のため不在者投票を行う病院や特別養護老人ホームなど県内百七十二施設を対象にした説明会をそれぞれ実施した。
説明会では、不在者投票の際、特定の候補者に誘導する不正投票を防止する立会人について周知した。
改正公選法では、公正な投票実施を確保するため、市町選管が選定した「外部立会人」を配置する努力規定が盛り込まれている。県選管は「施設は従来どおり立会人を独自選定できるが、公正な実施を確保するため、できだけ外部立会人の立ち会いを実施するよう努めてほしい」としている。
外部立会人は、不在者投票を実施する施設から市町選管へ依頼があれば派遣される。大津市選管では、市内の不在者投票施設三十七施設からの依頼に備えて、市職員やОBを中心にリストアップを検討している。
一方で投票日当日の投票所での不正投票防止の取り組みについては、これまでも文字を書けない人に代わって候補者を記入する補助者及び、立会人は、市町の職員が務めており、「従来通りの態勢で対応できる」としている。







