担任教諭、減給10分の1
◇全県
一昨年十月、大津市立中学校の男子生徒がいじめを苦にして自死した問題で、県教育委員会は十七日、当時担任だった男性教諭(41)の懲戒処分について、五月の給与一か月分を減給十分の一にすると発表した。
男子生徒が、複数の同級生にいじめられ、自死したことに対して、適切に対応しなかったため、としている。
とくに亡くなる直前のトラブルでは、ほかの教員からいじめの指摘があったにもかかわらず、担任教諭はけんかの延長と判断し、生徒同士を謝罪、和解させるにとどまり、徹底調査・全体調査することを怠ったと指摘した。
さらに学校教育の信頼失墜、生徒・保護者へ与えた不安も考慮し、全国事例を参考にして決めた。
処分決定が遅れたのは「新年度までの八か月間、体調不良で休職し、聞き取りができなかったため」と説明した。
男性教諭は四月から、県総合教育センターで二年間の研修を受けており、「今から思えばいじめと認識すべきだった。いじめと疑って対応すれば、自死を防げたのではないか」と反省しているという。
また、嘉田由紀子知事は「二度とこのようなことが起こらないよう、学校や家庭と地域社会が一体となり、社会全体で子どもの育ちを支える必要がある。このためにも、県として市町と連携を密にし、責任もって取り組む」とコメントした。






