「県中小企業振興資金」改正
◇全県
県は、県内中小企業の経営基盤の強化とその振興発展に資することを目的に「滋賀県中小企業振興資金」融資制度を設けているが、今月一日付けで同融資制度を改正した。
なお、県は、融資に関する相談や制度についての具体的な内容など、資金繰りの相談を受け付けている。窓口は、県中小企業支援課内・しが金融ホットライン(TEL077―528―3732)。受付時間は平日午前八時三十分~午後五時十五分。問い合わせは、県商工
なお、主な改正内容は次の通り。
▽政策推進資金「新事業促進枠」「成長産業育成枠」の創設=県中小企業の活性化の推進に関する条例に基づき、中小企業の新分野への進出や成長産業分野における事業拡大への支援を充実するため、「経営革新枠」「特定産業枠」を改編し、「新事業促進枠」「成長産業育成枠」を創設した。
▽緊急経済対策資金の融資期間延長と保証料率引き下げ=中小企業円滑化法終了後の中小企業の資金繰りを支援するため、平成二十五年度に限り、融資期間を七年以内(据置一年)から十年以内(据置二年)に延長した。また、特に小規模企業者の保証料負担を軽減するため、保証料率を引き下げる。
▽政策推進資金(経営力強化枠)の保証料率引き下げ=金融機関や認定経営革新等支援機関の支援のもと中小企業の経営力強化を進めるため、平成二十四年十一月に創設した経営力強化枠について、保証料率を引き下げる。
▽政策推進資金(再生支援枠)の拡充=中小企業の再生支援を進めるため、滋賀県信用保証協会の「経営サポート会議」の支援案件を融資対象に追加。
▽政策推進資金(省エネ・再生可能エネルギー枠)の拡充=企業における自己電源の確保のための、「蓄電池」および「自家発電設備」を融資対象設備に追加し、それらに限り、融資限度額を八千万円とする。






