滋賀労働局が県教委へ勧告
◇全県
滋賀労働局はこのほど、障害者雇用が進んでいない県教育委員会に対して障害者採用計画を適正に実施するよう勧告した。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、国及び地方公共団体に対して法定雇用率以上の障害者の雇用を義務付けており、法定雇用率を達成していない場合は、障害者採用計画を作成しなければならない。
滋賀県教育委員会は平成二十三年六月一日現在、教育委員会に義務付けられている雇用率二・〇%が達成できていなかったため、昨年一月に二年間にわたる障害者採用計画を作成したが、中間時点にあたる昨年十二月一日現在、採用計画を適正に実施していなかった。
このため、滋賀労働局は、県教委に対して採用計画を適正に実施するよう、厚労大臣名による勧告を二月二十七日付けで行った。
滋賀県教委への勧告は五回目。全国の都道府県教委のうち、法定雇用率を達成している県教委は二十六、達成していないのは二十一ある。今回勧告が行われたのは六(近畿地方では滋賀県のみ)。
河原恵教育長は「法定雇用率二・〇%に対し一・九%の雇用率に止まり、今回勧告を受けたことについて、非常に重く受け止めております。今回の勧告を真摯に受け止め、今後法定雇用率の達成に向け、より一層障害者の方の雇用に努めてまいりたいと考えております」とコメントを発表した。






