「県に勧告しない」と回答
◇全県
滋賀の環境自治を維持する委員会は、竜王町西横関自治会長から提出された近江八幡市が同市竹町に建設を計画している一般廃棄物焼却施設(ゴミ焼却場)について設置場所の見直しと一般廃棄物の広域処理について助言および市長間の調整を求める申し立てについて、県に対して「本件については、勧告を行わないこととする」との審議結果を公表した。
県に設置場所を決める規定はない
滋賀の環境自治を維持する委員会
申し立ては昨年十一月、建設されるゴミ焼却場に隣接する竜王町自治会の住民に納得のいく説明がないまま、建設の手続きが進められていることは、環境基本条例の理念および公序良俗に反しているとして、県に対して指導、調整を求めて行った。一月三十日に同委員会が開催され、申立人(同自治会)と被申立人(県)が陳述を行い審議した。
委員会は、申し立ての判断理由として、設置場所の見直しについては、「県は、建設しようとする施設の技術基準が法令に適合しているかを審査するものであって、設置場所を決める規定はない」、また、市町長の調整については「東近江地域ごみ処理広域化推進委員会が検討を行い、県立ち会いのもとで(東近江地域内で)一組合二施設とする覚書が市町長間で締結されていることから、県の責任は果たしている」としている。 さらに県環境基本条例との関係については「設置場所の見直しについての手続きや一般廃棄物の広域処理に関する具体的な助言・調整を本条例の規定に基づいて滋賀県が行うことは出来ない」と判断した。






