死亡事故発生した草津市の県道
◇全県
国基準を大幅に超えた隆起が長年放置されていた、本紙既報の県道(草津市馬場町)について、死亡事故の損害賠償訴訟で「安全性を欠いていなかった」と主張していた県が一転し、隆起地点の改修工事を実施することが分かった。 【高山周治】
県「事故を重く受け止め安全性を確保したい」
改修工事が実施される県道は、草津市馬場町の県道南郷桐生草津線。地下にある配管の影響で地面が大きく隆起し、「二輪車などがバランスを崩しやすい」との指摘がある。
工事では、隆起地点の草津、大津両方面でそれぞれ三十メートルにわたって舗装をかぶせ、勾配をなだらかにする。県は「現在の設計作業が終わり次第、早急に発注したい」としている。
現場では、平成二十二年一月にオートバイ男性(当時24歳)が転倒、死亡する事故が発生し、同年十一月に遺族が管理者である県を相手取って「安全管理がズサン」として提訴している。
道路の安全基準を定める国の「道路構造令二十二条」によると、五十キロ速度制限の道路では、隆起の最高点から十一メートル離れた地点で七・六センチまでの高低差が許容範囲なのに、問題の地点では草津・大津の両方面で二十七センチを超える高低差があり、三十キロ制限の基準しか満たしていない。
しかし、裁判では、同県道の建設が道路構造令施行(昭和四十六年四月一日)の前で適用外というほか、亡くなった男性の運転速度が制限を超えていたとされ、県の過失は「ゼロ」となった。
県南部土木事務所の安井惣一次長は、「当時の道路管理は適正」と改めて主張した上で、「今回の改修は、死亡事故が発生したことを重く受け止め、より安全を確保するため」と釈明している。







