法人数64、前年より36・2%増 所得安定対策加入は微増
◇全県
滋賀農政事務所は、今年二月一日現在の県内の集落営農実態調査結果の概要をまとめ、公表した。
それによると、集落営農数は七百九十八団体で、前年に比べ三団体減少した。これは、この一年間に十二団体が解散、廃止し、九団体が新規に設立されたことによる。なお、滋賀県の集落営農数は全国で最も多くなっている。
また、法人数は六十四団体で、前年に比べ十七団体増加した。法人数の割合は八・〇%で全国に比べ七ポイント低くなっている。
水田経営所得安定対策に加入している集落営農数は四百五十三団体(法人組織を含む)となり、前年に比べ六団体増加した。また、加入数は水田経営所得安定対策が導入された平成十九年から六十九団体増加した。(グラフ参照)
集落営農を構成する農業集落数の規模別に集落営農数をみると、一つの農業集落で構成されている集落営農が九八・二%と最も多くなっている。
集落営農に参加する農家数の規模別に集落営農数をみると、十~十九戸で構成される集落営農が二三・六%と最も多く、次いで二十~二十九戸が二〇・九%、三十~三十九戸が一三・七%の順となっている。なお、構成農家数は二万八千戸であり、一集落営農当たり三十六戸となっている。
集落営農による農地の集積面積(経営耕地面積と農作業受託面積)規模別に集落営農の割合をみると、「十~二十ヘクタール」が三三・八%と最も多く、次いで「五~十ヘクタール」が二六・七%となっており、二十ヘクタール未満の規模で約七割を占めている。なお、農地の集積面積は一・五万ヘクタールであり、一集落営農当たり十九・〇ヘクタールとなっている。
水田・畑作経営所得安定対策に加入している集落営農の割合は五六・八%となっている。全国では五四・七%、近畿では四二・七%が加入している。
農業生産法人である集落営農の割合は七・八%となっている。また、現状では農業生産法人化していないが「農業生産法人化計画を策定している」が五一・二%あり、農業生産法人と合わせると、全体の五九・〇%となっている。
規約・定款が整備されている集落営農の割合は九一・〇%になっており、前年に比べ四・五ポイント増加した。
収支の共同経理の状況をみると、いずれかの収支の共同経理を行っている集落営農の割合は七九・六%となっており、内訳をみると「農業機械の利用・管理」、「オペレーターなどの賃金等」について共同経理を行っている割合が高くなっている。






