「免職」から「免職または停職」に 酒酔い運転はすべて「免職」
◇全県
県教委は、教職員が飲酒運転をした場合の懲戒処分の基準を改定し、県立学校長と市町教委に通知した。
単独物損も含め、事故を起こした場合や検問を受けて酒酔い運転と判明した場合はすべてにおいて「免職」とすることは変わらないが、酒気帯び運転で、相手が死亡または重傷となった人身事故を起こした場合まではこれまで通り「免職」とし、軽傷の人身や物損(自損)事故であった場合は「免職」から「免職または停職」に、さらに検問で検挙された場合は、「免職(情状酌量でも停職六か月)」を「免職または停職」に改定した。
酒酔い運転または酒気帯び運転と知りながら運転する者に飲酒を勧めたり、飲酒運転をしていることを知りながら同乗する「ほう助、同乗」の場合は、運転者が死亡事故と重傷の人身事故を起こした時は「免職」とする。また、軽傷の人身事故や物損(自損)を起こしたり、検問で検挙された場合は「免職または停職」とした。
今回の改定は、これまで酒気帯び運転で軽傷の人身事故を起こした場合や物損(自損)事故を起こした場合、「免職」となっていたのを「免職または停職」に緩めたほか、これまで一か月から六か月までとしていた停職期間を定めず「停職」だけにとどめ、状況に応じて判断する。
県教委では、緩和した部分は、最高裁の判例で処分が厳しすぎるという判断が下され、全国的にもその判例を受け入れる改定がなされていることから見直した。






