自転車は「軽車両」と位置づけられて自動車やバイクと同様に車両の一種で、道路交通法では車道の左側通行が原則義務付けられている。
来年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(通称・青切符)が導入される。
16歳以上の運転者が対象で比較的軽微な113種の違反が対象となり、警察官が交通違反者に対して青色の「交通反則告知書」を交付し、反則金を期日までに納付すれば刑事罰を逃れることが出来る。
16歳未満の自転車運転の交通違反は、交通反則通告制度(青切符)の対象外で、違反しても罰金は徴収されず、警察の指導や警告、保護者や学校へ連絡するなどがある。
主な違反と反則金は、携帯電話等使用等(ながらスマホ)1万2000円、信号無視6000円、無灯火5000円、二人乗り3000円などがある。
16歳から取れる運転免許に「原動機付自転車免許(原付免許)」があり、学科試験のみで最短1日で取得可能で、試験時間は30分間と簡単に取得できる。
本年4月から総排気量50cc超125cc以下で最高出力4・0キロワット以下に制御した車両が原付免許で運転できるようになった。
原付免許の場合は運転免許証で本人確認ができるが、運転免許証を持っていない自転車の交通違反には社員証、学生証、健康保険証などで本人確認を取るが、所持していない場合の本人確認が課題となり、交通違反の取り締まりが不公平になる恐れがある。
憲法で定められた「法の下での平等」がどの様に担保されるのか疑問だ。

