【県】 県は、新型コロナウイルス感染症を発症した後、療養期間が終了しても症状が長引いたり、新たな症状が出現したりするなど「コロナ後遺症」とされる症状のある患者に対する「コロナ後遺症外来」を県立総合病院(守山市守山5)内に設置し、きょう15日から運用を開始する。
対象は16歳以上で、同感染症発症から2か月以上を経過しても咳が続く、関節痛がある、脱毛、頭痛、味覚障害などの症状が残っている人。同外来はこうした患者の診察を行い、その症状に従って同病院内で関係する専門の診療科へもつなぎながら検査や治療などを行う。症状安定もしくは治療方針決定後は、紹介元のかかりつけ医や診療所などへ逆紹介され、身近なところでの治療が継続される。また、抑うつ・睡眠障害については、県立精神医療センターへの紹介も行う。
利用は完全予約制で、毎週水曜日の午前9時~同10時30分の時間帯に1日3人限定で診察する。また、かかりつけ医や診療所からの紹介予約のみ受け付ける。
定例記者会見で同外来設置を発表した三日月大造知事は、「コロナ後遺症外来の設置検討については昨年7月の知事選での政策集にも含めていた」と紹介しつつ「コロナにかかって療養された後、症状が改善しないとか困っていることがあるという人は、まずお近くのクリニックなどで医師の先生たちと相談してほしい。少しでも患者の負担軽減や治癒に寄与できれば」と語った。
利用案内など同外来に関する問い合わせは同病院事務局財務企画室(TEL077―582―5031・代表番号)へ。(この電話番号からの予約はできないので注意すること)。








