4月から県融資制度適用
◇全県
県では、県制度融資である「セーフティネット資金」について融資対象者に、東日本大地震の発生により事業活動に影響を受けた人で、売上げが減少し、今後も減少することが見込まれる人を追加した。
改正内容は、申請者が法第二条第四項第五号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、東日本大震災の発生後、原則として最近一か月間の売上高等が前年同月と比較して二〇%以上減少しており、かつ、その後二か月間を含む三か月間の売上高等が前年同期と比較して二〇%以上減少することが見込まれること。対象業種は原則全業種(八十二業種)とする。
一日以降の市町村への認定申請分からと同日以降の借入申込分から適用する。
資金繰りの相談窓ロで東日本大震災の発生により事業活動に影響を受けた人を対象に資金繰りの相談を「しが金融ホットライン」(電話番号077―528―3714・滋賀県商工政策課)で受け付けている。受付時間は平日午前八時半から午後五時十五分。
直接被害、間接被害を受けた人は、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫の「災害復旧貸付」が利用できる。直接被害を受けた人が金融機関から借入を行う場合、信用保証協会の「災害関係保証」が利用できる。日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、経済産業局にも相談窓口が設置されている。






