平成21年度は指導33件、意見8件
◇全県
県は、五月~七月にかけて県内総合事務所をはじめ三十六地方機関において実施した平成二十一年度の定期監査の結果を意見を添えて公表した。
それによると「職員手当について過払いの是正を求めるもの」や「税の還付に係る適正な事務処理を求めたもの」など指摘事項七件、「諸手当の支給を誤っているもの」や「収入未済の解消を求めるもの」など指導事項三十三件があった。
意見は、「市町合併に伴う県の役割」、「未利用財産の有効活用」、「経費の適正な執行」など、八件を付記した。
このうちの指摘事項には、自動車税事務所の「自動車税の還付において、所定の事務処理手続きを怠ったため、一四二件、二一五万七、七〇〇円の還付漏れがあり、還付加算金八万〇、一〇〇円を支出している事例が認められたので、今後は適正な事務処理に努められたい」や大津土木事務所の「通勤手当の支給において、認定誤りにより、平成十六年四月から正当支給額を上回って支給され、十三万三、二〇〇円が過払いとなっている事例が認められたので、今後は適正な事務の執行に努められたい」、高島環境・総合事務所の「通勤手当の支給において、認定誤りにより昭和五十九年五月から正当額を上回って支給され、六四万一、五〇〇円が過払いとなっている事例が認められたので、今後は適正な事務の執行に努められたい」があった。
意見は、「竜王地先に大型商業施設がオープンし、京阪神のみならず北陸や中京圏からも大きな集客が見込まれているところである。近隣の環境・総合事務所においては、これを滋賀の観光や特産品の振興を図る絶好の機会と捉え、農業農村振興事務所などとともに市町、関係団体との連携を図りながら地域振興の推進につなげるための取組を進められたい」や「公用車の故障に伴う修理において、故障原因の究明と責任分担について、業者側との話し合いが十分に行われないままに、早々と修理費の相当部分について県側が負担していたという事例が見受けられた。本来、自動車が故障した場合は、その原因が使用者側の責任であるのか、あるいはメーカー側の責任であるのか、徹底的な究明がなされた上で、それぞれの責任割合が決定され、その割合に応じて所要経費が負担されるべきものであるが、今回の事例はそうした手続きが十分なものではなく、今後、経費を執行するに当たって、かかることのないよう留意されたい」、「県道には約七千本の街路照明灯が設置されているが、その電気料金は年間二億円を上回る状況となっている。経費節減のみならずこれからの低炭素化社会づくりに向け、従来の水銀灯から省エネ型の街路灯への切替えを一層促進されたい」などがあった。






