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「近江商人の町」題材に公募
あれ!代替地の筈じゃなかったの?
滋賀報知新聞(ニュース)平成12年9月5日(火)第12381号
(湖東・五個荘町)
近江商人の伝統と文化を残す五個荘町で隔年開催されている「てんびんの里を描く日本画コンクール」(町・町教委主催)の第三回の募集要項がこのほど決まった。
同コンクールは、五個荘ゆかりの日本画家野村文挙を顕彰する事業の一環として、また、町民の文化芸術の振興、日本画の隆昌を志す人材の発掘・育成を目的として二年に一度開かれているもので、毎回、全国各地からプロ・アマ問わず多くの作品が寄せられている。
応募作品の受付は十月一日から開始され、二〇〇一年一月二十日(当日消印有効)の約四か月間で締切り。
作品は、近江商人発祥の地である同町の自然や町並みを題材に、「未来に光る清新な町づくり」のイメージにふさわしいもので、▽日本画(水墨画は含まない)の平面作品で具象画▽壁面の展示が可能▽大きさが二十号以上、五十号以内▽未発表の創作▽仮縁を付ける(ガラスは不可)の条件を満たしているもの。出品点数は一人二点に限り、一点出品につき出品料千円が必要。
審査には、日展の理事を務める中路融人氏と琵琶湖文化館館長で砺波市美術館館長の石丸正運氏があたり、大賞(五個荘町長賞)一点(賞状・副賞五十万円)、優秀賞(教育長賞)数点(賞状・副賞五万円)、佳作数点(賞状・副賞記念品)を決定するほか、特別賞として文挙の会会長賞など数点も用意されている。
審査結果は全応募者に通知され、二〇〇一年二月二十四日にてんびんの里文化学習センター内ホール「あじさい」で表彰式、同日から三月三日まで同ホールで展覧会が催される。応募方法など詳しい問い合わせは〒520-1421神崎郡五個荘町竜田五八三・五個荘町てんびんの里文化学習センター内「日本画コンクール事務局」(TEL0748-48-7100)へ。
あれ!代替地の筈じゃなかったの?
県が武佐町の県有地競売へ
国道421号線の 道路改良に不信感
=地元との土地交渉に影落とす=
(湖東・近江八幡市)
県が近江八幡市武佐町の国道421号線で進めている道路改良事業で、民地買収に伴い、土地提供者の代替地に予定されていた筈の県有地が一般競争入札で売却されることになり、県行政に不信の声があがっている。
問題となっている県有地は、同町武佐町四四七番二にある国道に面したほぼ正方形の角地(面積二四二・六四平方メートル)で旧武佐駐在所跡地。
昨年九月、財政難から県内各地に保有する遊休地の売却を決めた県は、各県事務所や土木事務所を通じて十九か所の土地をリストアップ。市町村への売却交渉を優先的に進め、うち交換を含めた八か所について市町に払い下げた。後になって売却は適当でないと判断した土地を除いた残り七か所を一般競争入札にかけることに決め、入札参加の申込みを受付けるパンフを配布、現地に告知看板も立てた。
問題となっている同町の県有地については、詳しい売却条件を希望者に周知するための現地説明会を十月二十六日に開き、十一月二日県大津合同庁舎で入札される予定となっている。
道路改良計画は、平成八年に小学生の死亡事故が発生したことから、歩道を国道につける要望が地元から寄せられたのを受け、県八日市土木事務所が立案。国道の東側片方に幅三・五メートル、長さ六○○メートルの歩道をつける計画を地元に説明し、拡幅ルートにかかる建物調査と平行して土地交渉に入った。
昨年秋には、県が問題の県有地を市土地開発公社で買い上げてもらえないか、と要請。市は、財政的に難しいことと、何よりも県が進める道路改良事業にかかる県有地を代替地とせずに買い上げることはおかしい。たとえ買い上げても最終的には、売却することになり「土地ころがし」の疑念も浮かぶとして要請を拒否した。
今年に入って地元地権者との本格的な土地交渉が進められ、交渉の段階で、問題の県有地は道路改良工区の中にあり、土地を提供する地元人の代替地とするよう要望があがっていた。県と一緒に用地交渉に当たっていた市も過去の類似例から当然、そうなるものと判断。同土木事務所も了解しているものと受け止めていた。
そうした動きの一方で、県が遊休地を売却処分する方針を固めて県庁の財政課が選定作業に入った。今回問題となっている県有地について同土木事務所に照会を求め、その結果、代替地とせず売却処分されることが決まってしまい、市も困惑している。
本庁から照会を受けた同事務所用地課では「(売却リストに載せてもよいかという)問い合わせがあったが、まだ誰の代替地にするのか具体的に決まっていなかったので、問題ないような返事をした。でも、(売却せずに)残しておいた方がよいとも、伝えたつもりだったが」と話している。
道路改良事業にかかる県有地が計画区域の真ん中にあって、周辺民地の買収交渉が進められている最中に、地元の要請を無視した形でその県有地が第三者に競売されてしまうということは、これまでの県の対応に地元の不信感が募っても当然。
土地交渉が解決すれば公共工事はできたようなものと言われる。それだけ住民の利害が直接絡む土地交渉は難しく、成立にこぎ着けるのに時間がかかるのが通例。ところが、地元住民が、立ち退きや家屋の解体などの大きな負担を受け入れ、問題なく用地交渉がまとまりつつある今、代替地になる筈だった県有地の競売は、地元の心情を逆撫でする背任行為と受け止められている。






