県消費生活センターの消費生活110番
【県】 県消費生活センターは、「高齢者 消費生活110番」の実施結果をまとめた。これは、高齢者の消費被害の回復と予防を目的に消費生活相談に応じるもの。
受付期間は、昨年12月13日から同月28日までで、56件の相談があった。内訳は、男性32件、女性24件で、当事者年代でみると▽65―69歳10件、▽70歳代30件、▽80歳代15件、▽90歳代1件―だった。
販売購入形態別では、通信販売13件(23・2%)、店舗購入8件(14・3%)、電話勧誘販売8件(同)、訪問販売6件(10・7%)、マルチ取引1件(1・8%)、送り付け商法1件(同)、その他・不明19件(33・9%)だった。
契約購入額は平均63万円
契約購入額の平均は約63万円(金額が不明または0円のものを除く22件で集計)だが、中には500万円以上の高額な投資話に関する相談もあった。
相談の特徴としては、高齢者は在宅していることが多いため、新聞などの訪問販売や、コロナ禍を口実にした魚介類などの電話勧誘販売に関する相談が見られた。また、インターネット関連では、アダルトサイトのワンクリック請求が目立った。通信販売に関する相談の割合は他の年齢層に比べて低めだが、他の年齢層では利用が少ないテレビショッピングやラジオショッピングに関する相談があった。
主な相談事例は、知人から投資契約を勧められ、USBのレンタル事業に高額投資した。仕組みはよくわからなかったが、10セット530万円余りの現金を指定口座に振り込んだ。毎月20万円、3年間で720万円のレンタル料が振り込まれる契約だったが、3カ月間振り込まれた後減額され、その後、振り込みがなくなった。68歳、女性。
アダルトサイトのワンクリック請求は、スマートフォンでアダルトサイトを見ていたら、突然登録完了画面になり年間登録料を請求された。あわてて連絡すると、「年間登録料は25万円だが、調査しサイトの利用がないことが判明すれば返金する」と言われた。電子マネーで支払うよう指示されたが、返金されるのか。68歳、男性。
なお、消費者へのアドバイスは次の通り。
▽不要な商品の勧誘はきっぱり断る。
▽訪問販売の新聞契約は、期間満了まで購読できるか考えて、先が見通せる範囲で契約。必ず契約書の控えを保管する。
▽訪問販売や電話勧誘の契約はクーリングオフができる。注文していないのに一方的に商品を送り付けてきたら、その商品を直ちに処分できる。
▽詐欺的な投資話に十分注意する。投資の実態がわからない場合やもうかる仕組みとリスクが十分理解できなければ取り引きしない。家族や信頼できる人の意見も聞く。
▽ネット関連のトラブルでは、突然、動画サイトに登録完了などと表示されても契約は成立しない。あわてて連絡せず、静観する。身に覚えのない請求は、すぐ支払わず、周りの人や消費生活センターに相談する。
▽ 高齢者には家族や地域の見守りが重要。普段と様子が異なるようなら、声をかける、話を聞く、消費生活センターへの相談を。





