第1期申請期間延長
【県】 県はこのほど、新型コロナウイルス感染症対策として営業時間短縮を要請した事業者を対象とする「滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金」のうち、第1期(8月8日~8月26日分)の受付申請期間を10月22日まで延長した。
県は同協力金申請をまん延防止等重点措置分(第1期・対象期間8月8日~8月26日)、緊急事態措置分(第2期・対象期間8月27日~9月12日)、緊急事態措置分(第3期・9月13日~9月30日)の3回に設定しているが、このうち、第1期分についての申請期間を当初9月30日で受け付け終了としていたものを10月22日(当日消印有効)まで延長した。
第1期の申請受け付け延長分は郵送申請のみ受付。申請の審査は、通常期間内の第1期、第2期、第3期の提出分を優先して行う。また、第2期分の申請期限10月12日までと第3期分の申請期限10月31日までについては変更しない。
詳細は県ホームページ内の「滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金の給付について」(https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/320371.html)を参照すること。問い合わせは、平日の午前9時~午後5時の時間帯に滋賀県時短協力金コールセンター(TEL0570―666―323)へ。





