知事指定薬物定め規制拡大
◇全県
覚せい剤と同程度の有害性があるのにも関わらず、法の規制をすり抜けて若者を中心にまん延する「危険ドラッグ」について、県は販売や使用を規制する条例案を県議会の二月定例会議(二月十七日~三月十六日)へ提出した。四月一日からの施行を目指している。
危険ドラッグの規制を巡って、国は薬事法に基づいて取り締りを強化してきたが、指定薬物にかけるたびに、成分構造の異なる危険ドラッグが販売されていたちごっこが続いてきた。このため、国は薬事法を改正し、指定薬物と同程度の有害性の疑いがあれば、検査や販売停止できるよう規制対象を広げた。
国の法改正にあわせた県条例案は、薬事法で指定を受けていない薬物でも、独自に知事指定薬物として製造・販売・所持を規制できる。
また、不動産業者に対しても、貸付また譲渡する物件が危険ドラッグの製造、販売、所持などの目的で使用されないよう、契約者と交わす書面に記載することを定めた。
なお、県民意見を聞く政策コメントは、昨年十二月十九日から今年一月十九日まで実施され、二件の意見が寄せられた。意見と県の考え方は次の通り。
【意見1】全国で、危険ドラッグを使った者が、全く無関係の他人を巻き込んで死亡させてしまう交通事故が発生している。滋賀県でもそのような事故が起こらないように、厳しい取り締まりが可能な条例としてほしい。
【県の考え方】人体に対する有害性が確認された物については「知事指定薬物」として規制することとします。また、国が指定する指定薬物である疑いがある物品等のうち、広域的に規制する必要がある物品については、国が、製造、販売等を規制していますが、条例では、さらにその使用についても規制することとします。
【意見2】危険ドラッグは「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」と称して販売されているため、「違法でないから安全なんだ」と誤解して使用する若者も多いと聞く。若い世代の人たちに、危険ドラッグは違法であり、大変危険であることを伝え、少しでも危険ドラッグの使用者を減らすために啓発をしっかりやってほしい。
【県の考え方】薬物の危険性に関する正しい情報提供、教育等については、この条例で規定しており、小学校、中学校および高等学校等における薬物乱用防止教室の実施や大学等と連携した取り組み等により、若年層に対する教育、啓発の充実に努めます。






