9.5%の事業場、最低賃金下回る
◇全県
滋賀労働局(野田律局長)はこのほど、管内の労働基準監督署(大津、彦根、東近江)が一月から三月まで、県内二百六十三事業場に対して実施した「最低賃金」の監督指導結果を公表した。
それによると、監督指導対象の事業場の九・五%(違反率)で、県の最低賃金を下回っていたことがわかった。
県最低賃金は例年十月頃に改定されるので、滋賀労働局では約二か月の周知期間が経過した翌年一月から三月までの間に、改定後の最低賃金額以上の賃金額が支払われているかを調べて監督指導している。
滋賀労働局の監督指導対象の二百六十三事業場うち、県の最低賃金に違反の事業場は二十五事業場(九・五%)にのぼり、最低賃金未満の労働者数は六十三人で、同事業場の全労働者数(二百六十八人)に占める割合は約四割(二三・五%)になっている。
また、パート・アルバイトは五十人と最低賃金未満の労働者の七九・四%を占め、女性労働者も四十九人と同じく七七・七%に達した。
一方、この違反事業場の最低賃金への認識は、「県最低賃金額を知っていた」が十事業場(四〇・〇%)、「最低賃金額は知らないが適用されることは知っている」が十四事業場(五六・〇%)、「最低賃金が適用されることは知らなかった」が一事業場(四・〇%)であった。なお、県最低賃金は十月九日から時間額七百四十六円(改定前七百三十円)に改定されている。







