流域治水条例が1日から施行
◇全県
建物の売買等の取引時に、宅地建物取引業者が買い手など相手側に対し水害リスク情報を提供することが一日から努力義務として施行された。
県流域治水の推進に関する条例第二十九条では、浸水等の危険を知らずに住みはじめることのないように、宅地または建物の売買等の取引時に、宅地または建物が所在する地域の「想定浸水深」および水防法に規定する「浸水想定区域」に関する情報を提供するよう努めなければならないとし、施行日が一日と定められた。
なお「想定浸水深(地先の安全度マップ)」と「浸水想定区域」に関する情報は、http://shiga-bousai.jp/internet/map/index.html(県防災情報マップ)でもみることができる。






