県(西部、南部県税事務所)と草津市
◇湖南・草津市
県(西部、南部県税事務所)と草津市はこのほど、国税微収法の規定に基づき草津市の滞納法人(営業店舗)への合同捜索を実施し、現金一万二千円と自動車一台を差押えの上、自動車についてはタイヤロックを行った。
滞納法人は法人設立から法人県民税および自動車税、法人市民税あわせて二十五万円を超える滞納があり、再三の勧告にもかかわらず納税意志を示さないため、今回納税意志の確認および捜索理由の説明後、県と市が合同で捜索に着手したもの。
今後、滞納者からの自主的な納付がない場合は、タイヤロックをした自動車を搬出し、インターネット上で公売する予定。
なお県と市町では「滋賀地方税滞納整理機構」を設置し、連携・協働した滞納処分を県内一円で進めている。預貯金や給与などの債権をはじめ、車両や動産の差押、さらに差押財産の見当たらない滞納者に対しては居住や事務所への捜索などを実施中だ。





