近畿の防災・危機管理面を強化 情報収集 救急搬送 物資輸送
◇全県
近畿二府七県で構成の近畿府県防災・危機管理協議会(会長・荒井正吾奈良県知事)は先月、民間航空事業者の中日本航空(國光幹雄社長)、朝日航洋・西日本航空支社(大屋政則支社長)、四国航空(麻生稔社長)の三社との間で「災害等緊急時におけるヘリコプターの運航に関する協定」を締結した。
災害発生時の地上交通網が遮断されている状況下で、情報収集や救急搬送、物資輸送を迅速かつ効果的に行うため、県保有ヘリコプターや緊急消防援助隊、自衛隊等が保有する公用ヘリコプターを活用した災害対応を行うが、東南海・南海地震などの大規模災害時は複数府県が被災する可能性が高く、公用ヘリコプターだけでは対応できないことから、応援協定を締結し空輸手段の確保を図ることにした。協定内容の主なものは次の通り。
【趣旨】 豪雨、洪水、豪雪、高潮、地震その他異常気象により災害が発生した場合あるいは武力攻撃事態等の危機事象が発生した場合など緊急時において、構成府県が運航会社所有のヘリコプターを使用して、応急対策に必要な物資又は人員の輸送等を行う場合に必要な事項を定めるものとする。
【運航要請】 構成府県は、災害等緊急時において、運航会杜所有のヘリコプターを使用して、応急対策に必要な物資又は人員の輸送等を行う必要があると認めた場合には、当該運航会杜に対してヘリコプターの運航を要請することができる。
【運航要請に対する措置】 要請を受けた運航会社は、通常業務、気象状況等により運航に支障がある場合を除き、速やかにヘリコプター及び操縦士を出動させるとともに、その対応状況について要請を行った府県に連絡するものとする。
【運航要請の方法】 運航の要請は文書によることとし、緊急の場合は電話等によることができるものとする。
【運航時間及び運航時の指揮】 運航は、府県の要請に基づき出動するヘリコプターが、現に駐機している定置場を出発した時に始まり、当該定置場に帰着した時に終わるものとする。運航中のヘリコプターの飛行コースについては、要請府県が指示するものとする。ただし、操縦士がヘリコプターの運航上重大な支障があると認めるときは、この限りでない。
【運航時のヘリコプターの定置場】 運航時のヘリコプターの定置場は、要請府県が指定する地点とする。
【経費の負担】 規定により出動したヘリコプターの運航費用については、要請府県の負担とする。






