県内8件で基準値超
◇全県
ダイオキシン類対策特別措置法で規定する特定施設(大気基準適用施設および水質基準適用事業場)の設置者は、排出ガス等の自主測定を行い、その結果を県に報告することが義務づけられており、県はこのほど、平成十九年度の自主測定結果の報告についてとりまとめ、公表した。
大気基準適用施設の報告状況では、「排出ガス」自主測定結果報告状況を見てみると、県内で、大気基準適用施設として届出があった施設は、アルミニウム合金製造施設と廃棄物焼却炉を合わせて百八十八施設。十九年度においては、廃止が十一施設、休止が三十五施設、新設が五施設であり、排出ガス中のダイオキシン類自主測定結果の報告があったのは百四十四施設であり(廃止、新設の施設の報告も含む)、未測定等による未報告が二件あった。なお、この報告で排出基準を超過した施設はなかったが、未報告の施設設置者に対しては、速やかに測定結果を報告するように指導している。
「ばいじん、燃えがら」自主測定結果報告状況では、廃棄物焼却炉のばいじん、燃え殻中のダイオキシン類の自主測定結果は、ばいじん・燃え殻を合わせて二百二施設。測定結果は、ばいじん(集じん灰)については九十六件の報告のうち、八件で処理基準値を超過していた。処理基準値を超過したばいじんについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく特別管理廃棄物として薬剤処理やコンクリート固化などにより処理されている。
次に、「水質基準適用事業場」の報告状況を見ると、県内で適用事業場として届出があった施設は、アルミニウム合金製造施設から発生するガス処理施設など四種類で、十七事業場がある。これらの事業場のうち、十九年度に廃止の一事業場、公共用水域に排水しない十一事業場を除いた五事業場について、排出水中のダイオキシン類の自主検査結果の報告があり、この報告で、排出基準を超過した事業場はなかった。





