県がガイドラインを制定
◇全県
県は、大規模小売店舗立地法に基づく手続きよりも早い段階で、地域住民等からの意見を踏まえた事前協議の仕組みをつくることにより、立地に伴う生活環境への影響を最小限に抑えるとともに、地域密着型産業である大規模小売店舗が、積極的な地域貢献をしやすい仕組みをつくり、地域社会と大規模小売店舗とが共存していくことを目的に、「大規模小売店舗の立地に関する事前協議および地域貢献に関するガイドライン」を制定した。
大規模小売店舗の郊外出店に関しては、「まちづくり三法」の見直しにより、一定の規制がかかってきたものの、基本的には、市町のまちづくりの考え方、具体的には都市計画に基づく土地利用計画に委ねられることから、一万平方メートルを超える大型店の出店も可能となっている。
平成十八年度に設置した「滋賀県中心市街地活性化懇話会」から昨年三月に知事に出された提言の中で、滋賀県がめざすべき中心市街地活性化の実現のための具体的な五つの取組方向の一つとして、「大型店の適正立地と地域貢献」が掲げられており、「大型店の進出は、自由競争の原理から経済活動を規制することはできないものの、地域社会との共存のための一定の秩序が必要」とされている。
このため、県では本年度、外部委員を含む「滋賀県地域商業検討会」を設置し、大規模小売店舗出店による生活環境への影響を最小限に抑えるための「事前協議」と、地域社会との共存のための「地域貢献」について議論を重ね、これをガイドラインという形で示すことにした。
このガイドラインは、「大規模小売店舗の立地に関する事前協議の方針」と「大規模小売店舗による地域貢献の方針」の二つの方針により構成している。
立地に関する事前協議の対象となる店舗は、小売店舗面積が一万平方メートル以上の新設店舗及び小売店舗面積を一万平方メートル以上増床する既存店舗。
地域貢献の方針の対象となる店舗は、小売店舗面積が一万平方メートル以上の新設店舗および増床により一万平方メートル以上となる既存店舗、と一万平方メートル以上の既存店舗。施行日はいずれも四月一日。





