国政刻刻 離婚後共同親権導入に向け
市町の戸籍担当と子育て部局の連携を
昨年民法が改正され、離婚後はこれまで単独親権だったのが、来年4月からは共同親権が選べるようになります。明治民法以来126年ぶりの大改正です。離婚を勧めるわけではありませんが、今、日本では夫婦の3組に1組が離婚しているのが現実です。子どもの養育費や親子交流のことを何も決めずにこんなに簡単に離婚できる国は先進国では日本だけです。その離婚の9割は、市区町村の戸籍担当の窓口で届け1枚出すだけで成立する協議離婚です。
私自身は子どもの貧困や親子関係の断絶を防ぐために、国会議員として民法改正に力を入れてきました。孫と分断される祖父母も最近は少なくないです。皆さんの回りにもそのような家族がおられませんか。そこで、もし離婚をする場合には「共同養育計画書の作成」を父母で交わすよう推奨してきました。共同養育計画書とは、親子交流や場合によっては祖父母との交流という具体的な内容や、養育費支払い金額や方法などを具体的に記入し、父母で署名をして約束する書面です。
来年4月1日以降は離婚届の様式が3点変わります。1点目は共同親権の選択欄ができることです。2点目は親権について「真意に基づいて合意したかどうか」をチェックする欄ができました。3点目は「離婚後の子育ての分担」という共同養育計画について、取り決めをしたかどうか尋ねるチェック欄ができました。
このチェック欄が記入されていなくても届けは受理されますが、11月27日の参議院法務委員会では、市町役場の戸籍担当のところで離婚後の取り決めづくりを促すために、全国に呼び掛けるよう法務大臣にお願いしました。というのも不登校や引きこもりなど、親の離婚を引き金にして子ども自身が悩む、その支援を担うのは、結局は現場の市町です。問題がこじれる前に子どもの家族状況の改善を促すことで後のちの困難を事前に回避することが可能となります。
平口法務大臣も法律改正をきっかけとして全国への広報に力をいれるとお約束くださいました。市町の戸籍担当と子育て支援部局の連携を強くお願いします。たとえ親の離婚に直面しても、子どもたちが経済的、精神的に安心できるようにしなければなりません。






