県政NOW 「生活保護制度について」
国が2013年から2015年までに実施した生活保護費の減額について最高裁判所が違法と判断した判決を受けて、11月21日に厚生労働省は違法とされた引き下げ方法を別の方法で2・49パーセントの減額調整を行った上で差額分を支払うと発表しました。対象者は原告約700人、原告以外は300万世帯で費用は2000億円程度になりそうです。しかし、追加支給額は高齢単身世帯で原告が20万円、原告以外は10万円と差がある状況になっています。こうした対応に原告団は「尊厳を再び踏みにじる減額方針」といって撤回を求めています。
滋賀県においては対象者の人数や支払額がどの程度になるのか、現在開催中の11月定例議会で明らかにしたいと思います。
この2013年の引き下げについては政治的な背景があったと指摘する声があります。生活保護への激しいバッシングが起こっている中で当時野党だった自民党が不正受給対策を強化するためとして、2012年の衆議院選挙で保護費の10パーセント引き下げを選挙公約に掲げて選挙に勝利し、政権復帰後に保護費の引き下げを実施したものです。この公約の実行が最高裁で違法と判断された訳ですが、今回の政府の対応をみると全く反省していないといわざるを得ません。
私はかつて行政職員として働いていた時、生活保護のケースワーカーを5年近く経験しておりましたので、県議会議員当選直後の2007年6月定例県議会で生活保護基準の見直し、自立支援プログラムの導入、生活保護の相談体制などについて一般質問をしたことがあります。
当時の部長からは「生活保護制度や仕組みを丁寧に説明し、権利義務の周知を徹底するとともに制度の活用が可能な場合は適切な助言を行うよう福祉事務所に指導している」という答弁をいただきました。
生活保護不正受給の事件などが報道されますと前述のようなバッシングが起こるわけですが、生活保護制度は憲法25条で保障された生存権にかかる重要な制度です。今回の最高裁の判決を踏まえてあらためて政府の適切な対応を求めるものです。






