県政NOW「国会で手話施策推進法が成立しました」
先の通常国会の終盤に手話に特化した「手話施策推進法」が初めて法律として制定され、6月25日に施行されました。
滋賀県議会では2014年8月に手話言語法の制定を求める意見書を全会一致で可決し、国会に送っていますので、10年余りの歳月を経て法制化が実現したことになります。
また、国ではすでに2022年5月に障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行されていますので、今後この2つの法律によって障害者のコミュニケーションに関わる施策を進めることになります。
この間、多くの自治体では手話言語条例や情報コミュニケーション条例が制定され、滋賀県ではこの2つの条例を一体型した「滋賀県手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通等の促進に関する条例」が制定され、2023年12月28日から施行されています。
滋賀県では過去において手話言語条例と情報コミュニケーション条例については一体的で条例化するのか、それとも別立てで制定するのか多くの議論を重ねました。
滋賀県ろうあ協会などの皆さんが別立てで制定することを望んでおられた主な理由として、手話は長い間排除されてきた歴史があり、手話を正しく認知し、ろう者への差別、偏見を繰り返さないためにも手話言語条例が必要というものであり、一体化するとこうした理念などが曖昧になってしまう、また、手話という言語権の確立の問題とコミュニケーション支援の問題を同列に置くことはできないというものでした。チームしが県議団も別立ての条例とするように求めていましたが、障害者施策推進協議会などの熱心な議論を尊重して、現在の条例案に賛成しました。
しかし、この条例においては見直し規定が設けられており、条例の施行後3年を目途として施行状況および手話に関する法制の整備の動向等を勘案して検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずると定められています。
今回の手話施策推進法の制定を受けて、障害者施策推進協議会においても現状のように一体型の条例で良いのか、あるいは別立ての条例が良いのか、活発な議論がなされることを期待します。いずれにせよ、言語としての手話が県民の皆さんに普及し、差別や偏見が社会からなくなることをめざして活動して参ります。






