【近江八幡】近江八幡市は16日、消防団員活動報酬の支払いの誤り、市文化会館の令和6年度消費税及び地方消費税の中間申告納付の延滞、市県民税と固定資産税・都市計画税の随期分の督促状の重複発送の3件について、事務手続きにミスがあったと発表した。
納税の督促状重複発送も
再発防止へ対応策
消防団員活動報酬は、年額報酬に加え、活動実績に対して支払っている報酬で5月9日、令和6年度下半期の同報酬を消防団員個人の指定口座に振り込んだところ、活動時間に比べて報酬が少ないのではないかとの問い合わせがあり、調べたところ、団員14人の報酬に過不足が判明した。過払いにより返金を求めるのは6人で総額17万5572円、不足により追加払いするのは8人で総額17万5572円。
原因は、活動報酬のデータを口座情報データに移行する際に確認作業ができていなかったため。
市文化会館の中間申告納付の延滞については、5月7日、税務署より未納の指摘を受けたもので、税額(41万700円)の納付を済ませたが、延滞税1100円が発生し、加算して納付した。
原因は、中間納付税額を控除した後の納付額が48万円以下であったことから翌年度の中間納付義務が発生しないものと誤認したことによる。また、税務署からの納付書の確認が不十分であったため、中間申告納付漏れが生じた。
市県民税と固定資産税・都市計画税の随期分の督促状の重複発送は、4月18日が督促状の発送日であったが、担当職員が急きょ、休暇となったため、別の職員が督促状を発送した。
21日に出勤した担当職員が、同じ督促状を発送してしまった。28日に問い合わせがあり、重複発送が判明した。調査したところ、発送が重複した督促状の該当者は23人計27通だった。
原因、発送を担当する職員が不在の際に代わって発送した別の職員との間で、情報共有ができていなかったことによる。
市は、いずれの事案についても再発防止の対応策を講じ、同様のミスが起こらないように徹底するとしている。





