近江八幡市立医療センター
【近江八幡】近江八幡市立医療センターは先月29日、生後6か月未満の乳幼児に取り違えた薬品を口に投与し、10日間の入院加療を要する医療事故を起こした准看護師(50歳代)に停職1か月の懲戒処分、管理監督責任者の外来看護長を文書訓告の処分を行ったと発表した。准看護師は、業務上過失傷害罪で罰金30万円の略式命令を受けた。同日付で依願退職した。
事故は、耳鼻咽喉科外来で聴力検査を受診した市内在住の乳幼児に鎮静剤の「トリクロリールシロップ」を経口投与すべきところ、間違えて「80%トリクロロ酢酸液」を投与。乳幼児は体調不良を訴え、口の中が白っぽく口周囲が荒れる口腔粘膜障害と気道狭窄の疑いで入院した。
事故後、準看護師は直ちに担当医師または周囲の看護師へ報告することを怠り初期対応に支障を生じさせ、聞き取りに対しては「水で薄めて飲ませた」などの嘘の報告を行ったとされる。事故後「申し訳ないことをした」と話しているという。
同センターでは、医療従事者の研修会開催や、薬品の取り扱いについては複数で確認するなどの再発防止の対策を講じている。






