国政刻刻 地理的表示(GI)保護制度について
地理的表示(GI)保護制度をご存知でしょうか。この制度は酒類や農林水産品において、伝統的な生産方法や気候・風土など生産地ならではの特性が活かされた産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し保護するものです。全国ではすでに114の産品が登録をされており、本県でも近江牛と伊吹そば(米原市)が登録されています。登録の効果は多々ありますが、地域ブランドが確立されるため他の製品との差別化が図れること、一定の品質が確保されることで消費者の信頼性向上につながること、そして地理的表示が浸透している欧米においては信頼できる特産品として扱われるため海外の販路開拓や販売展開の可能性が高まることなどがあげられます。
そうしたなか、滋賀県の酒造業協同組合さんが県産の日本酒を地理的表示保護制度に登録されるよう活動しておられます。県内では四方の山々を水源とする伏流水で生産される良質な酒米を原料として、長年にわたって盆地特有の底冷えする寒さのなか、多くの能登杜氏の手で日本酒がつくられてきました。今回は原料米を滋賀県産米に限定した、高品質な純米タイプの日本酒で登録を目指されると伺っています。全国ではすでに12の地域で日本酒が登録されていますが、そうした地域と比較しても今回の取り組みは大変意欲的なもので県産日本酒ブランドの向上と販売力強化につながるものと期待しています。
現在政府では2030年に5兆円を目標に農林水産物・食品の輸出拡大に取り組んでいます。今年度の目標額1兆円はすでに達成されました。和食文化が世界中で評価を受けるなか、欧米では日本酒が高い評価を受けています。国税庁をはじめ農林水産省や経済産業省でも支援策が用意されています。滋賀の日本酒が地理的表示(GI)の登録を契機として、世界に羽ばたいていかれるよう支援してまいります。






