解決への溝埋まらず 近江八幡市と奥村組
【近江八幡】近江八幡市は、平成30年4月25日に新庁舎整備工事請負契約を解除した奥村組との損害賠償金の解決について、県建設工事紛争審査会に仲裁を求めることにした。
市の説明によると、すでに奥村組に支払った工事関連費を除く損害賠償金について、双方で協議を進めてきたが、支払い金額を算出する方法の考え方に隔たりがあり、合意に達しなかったことから相互間での直接解決を諦め、協議を3月末で中断した。
それまでの協議では、奥村組は、請負工事の平均利益率(12・3%)を工事契約額(81億2千万円)に乗じた金額が損害額に当たるとの考え方を示したのに対し、市は昨年3月末に市庁舎整備工事検証委員会がまとめた「一般に工事費の5%を超えない金額が妥当とされている。委員会はその数字を示す場でないが、奥村組の損失は小さい」との報告から、数字にこだわるものではないが、奥村組の解決方法の考え方は受け入れられず、その溝が埋まらなかったと説明。請負契約書に紛争が起きた場合、仲裁を求めることが明記されていることから、契約の内容に基づき解決策を同審査会の判断に委ねることにした。
これまでの協議の中で、双方が賠償金の具体的な金額提示までは至っておらず、解決案の入口でとん挫したという。
損害賠償金は、奥村組が被った工事完成後に得られたであろう利益と協議にかかった経費を合算した額になるが、審査会がどのような救済判断を示すのか関心が集まる。
示される判断は、仲裁法の確定判決と同一の法的効力を有する。審査会の期間は定められておらず、審議内容により決まるが、長引く場合は2年ぐらいかかった例があるという。





