自治刻刻 「土地利用行政のあり方に関する研究会」を通して
去る9/29に「土地利用行政のあり方に関する研究会(全国市長会主催)」が開かれ、小生が出席させていただきました。この研究会は、従来より私が申し上げております「まちづくり」について自治体の本音の部分が反映されない、即ち従来の法規制が自治体の意見が反映されるべき分権社会のバリア(障壁)ともなっている現状を解消しようと取り組むもので、メンバーは全国市長会より委託を受けた、首長、有識者等の計30名です。
現在、都市計画法と農地法、さらには農業振興地域の整備に関する法律の三法がうまくリンクしていない状況があります。おさらいの意味で申し上げるならば、これまでの上意下達、即ち国の意見、考えを自治体に押し付けるのではなく、地域の特色を誰よりも一番熟知しているのは基礎自治体、即ち市町村であるということです。従って市町村の意見が反映されるためには、そのバリアとなっている法規制を見直さねばなりません。
本市では今日まで地域のニーズにあった土地利用については、法を順守しながら応えてきました。具体例を申し上げますと、白地(市街化調整区域、即ち農業振興地域)も農地であり、農地転用がそれまでは大変困難でありましたが、幾度となく農水省とかけあいながら、現在では都計法に準じる開発や地区計画といった施策により、分譲宅地をはじめとする都市的土地利用の増進が可能となり、その結果、白地率は0.099%と全国一といわれるほど白地が減少し、皆さんのニーズに応えることができました。しかし、まだまだ農地転用のニーズは高く、これ以上は青地(優良農地といわれる農地)を必要最小限転用しなければならなくなっているのが現状であります。
そこでまちづくりをさらに推し進めるためには、農地転用の規制となっている農地法、および農振法を見据えた「まちづくり新法」なるものを上記三法の上位法として制定する必要があると考えます。世は人口減少社会に突入しております。しかし、本市では依然として農地転用のニーズが高く、いわば「旬(シュン)」であり、この「旬」を逃せば、後世に悔いを残すことにもなりかねません。
「まちづくり」とは全国的に同じような「まち」をつくることではありません。その地域にあった、また特色を活かしたものでなければなりません。本市の特色を活かした「まちづくり」の推進のため、現在の矛盾を一日も早く克服しなければならないと考えます。今後もこの「土地利用行政のあり方に関する研究会」を通じて政府に働きかけたいと思います。






