今年3月から5月下旬まで
◇全県
県動物保護管理センター(湖南市)で実施している犬・猫の殺処分で、麻薬取締法で定める麻薬施用者免許がないにも関わらず麻薬を使用していたと、同センターが二日発表した。
同センターによると、従来は炭酸ガスによる殺処分を行っていたが、動物の負担を軽減させるため、昨年十二月から、麻薬施用者免許をもつ獣医師職員(一人)が麻薬(ケシミン)で鎮静させた後、睡眠薬による殺処分を行っていた。
しかし、同職員が今年三月から病気休暇に入ったため、所長命令により麻薬施用者免許をもたない獣医師職員(一人)が、今年三月六日から甲賀保健所に指摘を受けた五月二十八日まで、麻薬を使った殺処分を担当してきた。
実施日は延べ十四日で、八四・九ミリリットルを六十七回に分けて使用した。また、四月十三日、新たに麻薬(ケタミン)五〇ミリリットルも購入した。
原因について、同センターは「麻薬施用者免許をもつ職員が施設に在籍していれば、他の職員が使用できると考えていた」と麻薬取締法を誤って解釈していたと認めた。また、県生活衛生課も殺処分で使用していた薬剤に、麻薬が含まれていることを把握しておらず、適切な指導ができていなかった。
このため同センターは五月二十九日以降、麻薬による殺処分を中止。今後は、対応する職員全てに麻薬施用者免許を取得させることにした。
現在、県薬務感染症対策課の司法警察職員による捜査・調査中で、職員への行政処分については今後検討するという。






