県内の県と市町の7割が未実施
◇全県
近畿運輸局は、近畿二府四県の地方公共団体(二百四団体)を対象に公用車の自動車定期点検の実態調査を実施した。調査対象は昨年四月において、地方公共団体の本庁舎が保有する公用車。
それによると、近畿管内二百四の自治体のうち、五十五の地方公共団体が定期点検整備を「全て実施」、百三十五の地方公共団体が「未実施」と回答した。なお未回答十四自治体だった。
百三十五の未実施団体の中で、実施出来ない理由として、「予算がない」の回答があったのは、百七団体と全体の約八割を占めた。また、その中で「知らなかった」と回答したのは十団体だった。
滋賀県の公共団体二十団体では、「すべて実施」が七団体、「未実施」が十三団体あった。保有台数は千十六台で、実施台数は六百二十二台の実施率は六一%であった。
近畿運輸局では「自動車の定期点検は道路運送車両法に基づき、自動車の使用者に義務付けられているものであり、今後、未実施等の回答があった地方公共団体に対し、定期点検の確実な励行を促す文書を発出し指導していくとともに、自動車点検整備推進運動などを通じて広く重要性を周知していく」と話している。
(注)道路運送車両法第四七条(使用者の点検及び整備の義務)=自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない






