3月末までに
◇全県
厚生労働省の調査によると、特別措置法に基づく子ども手当の申請状況について、未申請者が一割程度いる可能性があることが判明した。
申請漏れは対象者にとり著しい不利益になることはもとより、深刻なトラブルになることも懸念される。
昨年十月分からの子ども手当の支給を受けるためには、十月より前に支給を受けていたひとも含め、対象の子どもを持つひとは全員住んでいる市町へ申請する必要がある(公務員は勤務先へ申請)。
申請期限は、今月末となっている。今月末までに申請すれば、十月分からの手当を受給できる。
期限までに申請を行わなかった場合は、手当の支給を受けることができなくなる。支給対象は〇歳~中学校修了前(十五歳到達後最初の三月三十一日まで)の子ども。支給額は、〇歳以上三歳未満一万五千円(一律)、三歳以上小学校修了前一万円(第三子以降一万五千円)、中学生一万円(一律)。詳しくは市町担当課へ






