大津市が7月から実施
◇大津・大津市
大津市は七月一日から、路上喫煙を規制する「大津市路上喫煙等の防止に関する条例」を、県内四番目(草津・彦根・長浜)の自治体として施行する。条例には罰則規定はない。
市民アンケート調査の結果、安全、環境、観光、健康などの面から市内における路上喫煙を防止し、また多くの人が行き交い、集まる場所では禁止することが望ましいとの判断から制定に至った。
条例の主な内容は、市民や市内勤務者、観光旅行者が市内に滞在する場合、道路など屋外の公共の場所では、たばこを吸ったり、火のついたたばこを所持しないよう努めなければならないとする第四条第一項。
また、路上喫煙を禁止する必要があると認める場合は、路上喫煙等禁止区域として指定し、何人も、その区域においては、たばこを吸うこと、または火のついたたばこを所持してはならないとする禁止規定が定められた第五条、六条。
禁止区域は、JRの瀬田・石山・大津・大津京および京阪の浜大津・皇子山の駅前周辺、観光地の石山寺・三井寺・坂本の周辺となっている。
同市環境保全課は七月一日の施行に向けて、街頭啓発を行うほか、禁止区域が分かる表示を行いたいとしている。





