「子育て応援手当金」も同時給付 4月13日から申請受付
◇東近江
全国で定額給付金の支給が始まった自治体があるが、東近江市では、早くても手元に現金が届くのは四月末からで、本格的に支払われるのは連休明けになりそうだ。支払方法は、金融機関の口座への振り込みで、口座のない人に限って現金での支給に応じるが、支払時期は口座振り込みより遅れる。
市給付事業対策室では九日、定額給付金の事務手続きのスケジュールを作成し、関係職員に配布した。
それによると、四月上旬に外国人世帯約二千五百世帯を含む市内約四万世帯に家族構成と給付金額を明記した「給付金案内書」と「申請書」を郵送する。受け取った世帯主は、必要事項を記入した申請書に振込先の金融機関の通帳と本人確認書類のコピーを添えて受付窓口に持ち込むか、返送すると内容を確認後、希望の口座に世帯全員の給付金が一括して支払われる。申請は家族の代理でもよい。
市では、手続き業務が効率よく行えるよう、申請の受付を四月十三日から各支所の地域振興課窓口と市役所別館に設ける専用窓口で始めるほか、十九日の日曜日に市内の小学校体育館や公民館など、最寄りの公共施設三十七か所に職員計約四百人を動員して臨時窓口を開設し、午前九時から午後四時まで集中受付を行うことにしている。
この日までの分を第一次受付としてまとめ、申請内容のデーター入力を業者に依頼。記入ミスがないかを確認後、各金融機関に書類を順次送り、口座への送金を依頼する。
大量のデーター入力と確認作業、金融機関の送金手続きに時間が必要なため、大半の振り込みは、ゴールデンウィーク以後に集中するとみられている。市では「なるべく早く事務手続を済ませ、四月末から順次、支給していきたい」と話している。
給付金の額は、一人一万二千円。基準日の二月一日現在で六十五歳以上と十八歳以下の人についてはこれに八千円が加算される。
二月一日以後に同じ世帯に住む家族が死亡した場合、亡くなった人の分も支給されるが、単身世帯や外国人が亡くなった場合は、給付されないことになっている。また、二月一日以後に住所が変わった場合は、二月一日現在の住所地の役所が手続きすることになるため、郵便局に転送の手続きを提出しておいた方がスムーズな給付が受けられる。
市では、同時期に三歳~五歳の第二子以降の子に給付される「子育て応援特別手当」(一人三万六千円)の支給対象世帯には、定額給付金に同手当金を加算した申請書を送付し、同時給付できるようにする。
同対策室では、「申請用紙等が届く四月上旬までお待ちください」と話しており、スムーズで適正な手続き処理が効率よく行えるよう申請は、四月十三日から始める各支所や本庁窓口での受付と十九日(日)に臨時開設する市内一斉の受付窓口で済ませてもらうよう、呼びかけていくことにしている。また、振り込め詐欺防止の観点から役所から電話連絡はしないことにしている。





