来年1月13日まで
◇全県
県は、「ビワクルエコ製品(滋賀県リサイクル製品)」の第七期募集を、来年一月十三日まで行っている。
「ビワクルエコシップ (滋賀県リサイクル製品認定制度)」は、資源循環の輪の構築に向けた取り組みの一つとして、主に県内で発生する循環資源(廃棄物や製造過程で発生した副産物、間伐材等)を利用し、県内事業所で製造加工される製品について、一定の基準に適合するものを「ビワクルエコ製品」として認定し、リサイクル製品の利用推奨を図る制度。
対象となるのは、▽主に県内で発生する循環資源を利用し、県内において製造加工されること▽既に販売されているか、六か月以内に販売されることが確実であること▽その製品の普及が本県の循環資源の循環的な利用の促進に効果があること▽品質基準(安全性への配慮、規格等)に適合していること▽その製品を製造加工する事業所が生活環境の保全を目的とする法令に違反しておらず、その製品の製造に必要な法令に違反していないこと――の要件をすべて満たしていること。
主な認定基準は、安全性の配慮、品質の確保、その他の基準が定められている。
安全性の配慮については、特別管理廃棄物を原材料としていない・環境基本法に基づく土壌汚染の環境基準に適合・土壌と混合する可能性のある粒状または粉状の製品については、土壌汚染対策法第五条に基づく指定基準のうちの含有量基準に適合・原料として溶融スラグを使用する製品については、溶融スラグの有害物質の溶出量および含有量について日本工業規格「JISA5031」および「JISA5032」の基準に適合していること――が求められる。
品質の確保では、日本工業規格(JIS)の性能規格・滋賀県各部局の工事共通仕様書・エコマーク商品認定基準のいずれかの規格に適合、またはこれに準じていなければならない。
申請に関する書類は、同課で配付している。また、滋賀県ホームページ、(http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/index.html)からダウンロードすることもできる。
認定は、申請内容について認定基準に適合するかどうか調査を行い、学識経験者らで構成する認定審査委員に意見を聞き、審査の上、行う。
認定製品には県が認定証を付与するとともに、ホームページへの掲載、パンフレットの作成・配付を行い、普及啓発を図る。また、公共工事等を通じて率先利用に努める(必要とする品質・性能、数量等条件に適合し、従来品と同等の価格である場合。ただし、製品購入や利用を保証するものではない)。さらに、親しみやすい認定マークや愛称により、市町や県民、事業者に対し、利用の推奨を図る。





