県政NOW 男性育休取得について
育児・介護休業法が令和3年6月に改正され、同4年度から段階的に施行されてきました。とくに目玉施策は、男性の育児休業取得促進に向けた「産後パパ育休」の新設、育児休業の分割取得の施行です。
また、施行された育児休業取得率の公表が義務化され、男性の育休取得率の推移や効果が明らかになりつつあります。
厚生労働省「イクメンプロジェクト」による「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」では、全国の従業員1000人超の企業・団体を対象にしたWebアンケート調査の結果を公表しています。
その結果、男性育休等取得率(849社)は46・2%で、男性育休等の取得日数(610社)の平均は46・5日であることが明らかとなりました。
この一方で、従業員数1000人未満の中小企業を調査対象に含んだ令和4年度雇用機会等基本調査では、男性育休取得率(令和2年10月~3年9月)が17・13%に留まり、企業規模で取得率の乖離(かいり)が大きいことが分かります。
育休取得期間(令和3年度厚労省調べ)に着目すると、女性の9割が6か月以上の育休を取得しているのに対し、男性の約5割が2週間未満と男女の取得期間の差異を指摘しています。男性の育休等取得率と育休取得日数との関連性をみると、男性においては育休等取得率が高いほど、平均取得日数が短くなる傾向が示されています。
男性育休取得率を公表した企業へのメリットをみると、「社内の男性育休取得率の増加」、「男性の育休取得に対する職場内の雰囲気のポジティブな変化」、「新卒・中途採用応募人材の増加」の順に高い割合が得られています。
育休の取得率向上に向けた取り組みによる効果をみると、「職場風土の改善」、「従業員満足度・ワークエンゲージメントの向上」、「コミュニケーションの活性化」の順に高い割合を示しています。
育児・介護休業法の改正に伴い、男性育休取得率については向上が認められるものの、企業規模の差異や、男女の取得率や取得日数の差異を踏まえると、いまだ課題が残る現状であると考えられます。
新社会人の方々は、自身が働く企業の育児休暇取得状況等に関心を持ち、自身や周囲のメンバーの働き方を考える契機としていただきたいと思います。






