県政NOW 「思いやりの心を」
桜の開花と共に入学や就職などで期待と不安に胸躍らせて新たな生活をスタートされた方がたくさんおられると思います。誠におめでとうございます。
さて、日本国憲法の3大原則の一つに「基本的人権の尊重」がございます。また、1948年に国連で「世界人権宣言」が採択されて以来、人権に関する様々な条例や規約が採択されるなど、あらゆる人権の尊重に向けて国際的な取り組みが行われております。障害のある人もない人も共に生きる社会を目指して2013年6月には「障害者差別解消法」が制定され、昨年5月に改正されました。改正のポイントは「合理的配慮の不提供の禁止」において、民間事業者の努力義務が法的義務になりました。滋賀県においても「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」が2019年4月1日から施行され、「障害の社会モデル」の考え方を定義し、合理的配慮の提供等を義務化し、相談解決の仕組みを整備しました。自身で相談する事が難しい障害者に寄り添い、代弁するなど、相談者の権利を擁護し、相談員につなぐ役割を担う地域アドボケーター(地域相談支援員)は県独自の取り組みです。また、近江八幡市では昨年4月1日に「近江八幡市障がい者のコミュニケーションを促進する条例」を制定しました。文中に何度も出てくる合理的配慮とは、例えば、窓口で聴覚障害のある人からの申し出に応じて手話や筆談で対応する。駅で視覚障害のある人からの申し出に応じて券売機の操作を手伝う。申し出に応じて資料にフリガナを付けたり、わかりやすい表現で説明をするなどです。歩道の点字ブロックの上に自転車等を停めない、音声信号の周りで静かに待つなど、私達のちょっとした思いやりで、できることはたくさんあります。障害者白書によりますと、2020年の全国の障害者の数は、身体障害者436万人、知的障害者109万4千人、精神障害者419万3千人の計965万人。実に12人に1人の方が障害をお持ちになられます。近江八幡市では、1982年に「人権擁護都市宣言」県内他自治会に先駆けて取り組みを進めてきました。自分の尺度ではなく相手の気持ちや立場になって思いやりの心を持って接していきたいと思います。誰もが尊重され輝く社会を目指して!!






