県政NOW 「県議会議員定数について」
滋賀県議会議員の定数を定める条例が2月定例会議で賛成多数で可決され、来年の4月に行われる県議選から適用されることになりました。その内容は44名の総定数は維持したまま、長浜市選挙区の定数を4人から3人にし、守山市選挙区の定数を2人から3人にするものです。
条例提案に先立ち会派代表で議論を重ねた定数検討委員会で私たちチームしが県議団は現状の議員定数を維持することを主張していましたので、今回の条例案に対しては反対しました。
一点目の理由は直近の改選時における滋賀県の一票の最大格差は1・60であり、この時の全国平均は2・14でした。全国47都道府県の中で格差の小さい順番で沖縄、佐賀に次いで3位であり、滋賀県はそれほど格差が大きくないということです。
二点目の理由として今回一減となった長浜市をみると市の面積は平成の大合併でおよそ600平方キロメートルになり、琵琶湖にも匹敵する広大なものになりました。当然市域全体をみると文化歴史の違いや自然環境も場所によって大きく違います。にもかかわらず長浜市選挙区で議員定数を減じると地域の実情を知る議員が少なくなり、地域の意見が県政に届きにくくなる可能性があります。
三点目の理由として、今回の定数条例は昨年の9月定例会議で可決された「衆議院議員選挙制度の抜本的な改革を求める意見書」の内容と矛盾しているということです。その意見書の中には「一票の格差を是正することは重要な課題である。しかしながら、地方創生の重要性が高まっているにもかかわらず、地方の実情を知る国会議員の比率が低くなり、地方の意見が国政に届きにくくなれば、過疎化、少子高齢化や人口減少といった課題の解決は遠のき、今後の我が国の行く末に大きな影響を与えることになる。」とあります。
この意見書は滋賀県の衆議院議員の定数が4から3に減じようとされる中で滋賀県議会の意思を国に示したものですが、このことは今回の長浜市の定数を減じる条例案とは明らかに矛盾していることになります。
国や地方に関わらず、人口という基準だけで議員定数を決定すると都市部に議員が集中し、地方の意見が十分反映されない可能性が生じてきます。
公職選挙法第15条第8項の但し書きには「特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。」とされています。にもかかわらず、今回の滋賀県の定数検討委員会においては議論が深まることなく、全会一致の結論が得られなかったことはとても残念です。
今後は広く県民の意見を反映でき、県益にかなう制度を目指して参ります。






