県政NOW 新たな農業の振興条例制定へ
12月の県議会が始まりました。その今議会に「持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例(案)」が提案されています。少し名称が長く、硬いイメージを持ってしまう条例だという県民のみなさんからの意見もあり、親しみのある愛称名を付けようと、候補名からの投票募集がなされました。すでに締め切られていますが、6つの候補から選択する方法で、私は「しがの農業みらい条例」に投票しました。現在、各都道府県でも農業の振興に関わる条例がそれぞれ制定されています。その多くは農業・農村の基本的な条例、あるいは食と農に関する条例、また都市型農業の推進条例など、本県も既に制定されている環境こだわり農業推進条例など30余りがあります。なお、2年前に主要農産物種子法の廃止にともない、そのまま同様の種子に関する条例が多くの府県でも制定されています。
本県でも当該種子法に代わる県独自の種子条例制定を求める動きがありましたが、私は、この機会に、米、麦、大豆にかかわらず、近江の伝統的な作物も含めた種子をはじめ、農作物の「生産」という視点からの条例が必要と思っていました。やはり、儲かる農業、産業としての観点で独自の考えに基づく、県の農業振興の役割を明確にする条例を、これまでから議会の委員会でも求め、今回の条例制定となりました。
基本理念には、農業所得の増大こそが農業者が意欲をもって農業を営めることだとして、その環境整備を行うこと、また、喫緊の課題である気候変動の影響へ積極的、効果的な対応、例えば、気候順応した新たな米などの品種改良を行うこと、そして国、県、市町、農業団体、農業者がしっかり役割を自覚、連携して滋賀県農業を振興するという条例で、今回の条例は他府県に類を見ない条例だと思います。
もちろん、条例が出来たからといって農業・農村が活性化するものではありません。その条例にある県等の努力目標を実現するための施策、事業を構築し、進めなければなりません。正念場を迎える「米」の生産と、水田農業の活用など国の施策とも相まって来年度予算編成に反映されるよう議会でも議論を進めてまいりますが、この条例に関連して、今議会の一般質問で取り上げます。
最終的にどのような愛称名となるかは年内に決まりますが、いずれにせよ、未来の滋賀県農業のために努めてまいります。






