県政NOW 「選択的夫婦別姓導入について考える」
1月20日から始まった通常国会で、国民民主党の玉木代表が選択的夫婦別姓の導入を求めた際に、自民党議員席から「だったら結婚しなければいい」というヤジが飛び、大きな話題となりました。
選択的夫婦別姓については平成8年に法務大臣の諮問機関である法制審議会が導入に向けた民法改正要綱案を答申しましたが、与党である自民党から家族の崩壊につながるなどの理由で反対の声が上がり、法案提出には至りませんでした。平成30年には野党を中心に選択的夫婦別姓を導入する民法改正案が衆議院に共同提出されましたが、審議すら行われていません。
日本弁護士連合会では「氏名は個の表象であって、人格の重要な一部である。価値観・生き方の多様化している今日、別姓を望む夫婦にまで同姓を強制する理由はなく、別姓を選択できる制度を導入して個人の尊厳と両性の平等を保障すべきである」という趣旨の決議をしています。
滋賀県庁では平成11年から職員が旧姓使用することを認めており、内閣府の男女共同参画局の調査によると1000人以上の企業では約75パーセントが何らかの形で旧姓使用を認めているという調査結果もあります。
しかし、残念ながら通称使用が認められても行政上の各種制度全般において認められていない以上、夫婦同姓による不利益は解消されているとは言えません。
また、夫婦別姓を認めない日本の民法の規定については、国連から差別的であるとして何度も是正勧告を受けています。
滋賀県議会においては選択的夫婦別姓制度について平成22年6月定例会では導入に反対する意見書案が否決され、その後平成23年7月には慎重に対応すべきという意見書が可決されるなど、その時の議会の構成によって判断が分かれています。
しかし、婚姻にあたり夫婦同姓を強制する現行民法は明らかに法の下の平等と個人の尊厳を基本とする日本国憲法に反するものと考えます。そして、この規定によって結婚できない、あるいは事実婚にならざるを得ないという状況で苦しんでいる人がいることを考えると早急に選択的夫婦別姓制度の導入のための民法改正をすべきです。県民の誰一人取り残さないというSDGs(持続可能な開発目標)を掲げる滋賀県としてはこうした課題に対して行政も議会もしっかり向き合う必要があると思います。私達チームしが県議団としてもしっかり取り組んで参ります。






