県政NOW 暮らしに活きる「自転車条例」に
春です。自転車で風を切って走る良い季節になりました。
県議会では、国の「道路交通法一部改正」を受け、環境負荷を与えない身近な交通手段である自転車の安全な利用を進めようと、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(議員提案、通称「自転車条例」)をつくりました。
条例では、県の責務、県民・事業者・交通安全団体の役割、市町との連携などを明記し、ヘルメットの着用奨励と自転車損害賠償保険の加入を義務づけています(罰則規定無し)。さらに、自転車利用推進員の委嘱や安全教育、道路の整備、観光の推進等について明示しています。
文教警察常任委員会では、この条例の成文化に向けて実に12回もの議論を重ねてきました。まず、他県・市の条例を参考にし、自転車に係る関係者10団体から参考人意見を聞かせていただきました。そして、県関係課の意見と県民の皆様からパブリックコメントをいただいて、条例案に修正を加えました。普通、条例はこの時点で議会に提案されて成立します。
しかし、この自転車条例は、皆さんの熱い思いで「運用」まで話し合いました。各議員会派から出された具体的な運用意見について、関係部局からそれに対応する具体的な考えが出され、最後は知事も協議に応じていただいたのです。その一部は、次年度予算にも反映していただきました。議員と行政員が心を一つにしてカタチにした本条例に、当委員会の副委員長を努めさせていただいた立場から感謝するものです。
まもなく、春の交通安全運動が展開されます。安全走行に気をつけていただき、自転車条例が暮らしに活かされるよう願ってやみません。






