県政NOW 「琵琶湖の保全及び再生に関する法律の紹介」
九月十六日参議院本会議において、標記の琵琶湖保全再生法が全会一致で国として推進することが可決されました。このことは、「ゴール」ではなく「スタート」であり、これからが大変だと思います。今までは、琵琶湖総合開発計画が昭和四十七年から平成八年までの二十五年間にわたり時限法として施行されて参りました。この法律は、瀬田川の浚渫、治水事業、治山事業等に大きな効果がありましたが、一方様々な課題が出て参りました。水質の保全、外来生物による被害の防止、水辺環境の保全、水草の適正な管理、エコツーリズムの推進などにより、観光政策も喫緊の課題となった中で、同法の第一条には、琵琶湖が我が国最大の湖であり、国民的資産である琵琶湖を健全で、恵み豊かな湖として保全及び再生を図り、もって近畿圏における住民の健康な生活環境の保持と、近畿圏の健全な発展に寄与し、併せて湖沼がもたらす恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現に資すると、目的が明記されております。
また、琵琶湖保全再生計画の策定・実施に関しての方針や計画が示され、国による支援として、財政上の措置、地方債についての配慮、資産の確保が示されています。さらに、関係者の協力、及び琵琶湖保全再生施策の推進に関し、必要な事項についての協議会が定められております。その中で、国及び関係地方公共団体が講ずべき施策が列挙される中で、これから琵琶湖として大切だと思うのは、まず、水質の汚濁の防止の為の措置、森林の整備及び保全、湖辺の自然環境の保全・再生、外来動植物やカワウによる被害の防止、水草の除去、水産資源の適切な保存及び管理、環境に配慮した農業、エコツーリズムの推進、景観の整備及び保全、教育の充実等です。我々も県議会の立場として、今よりも琵琶湖の環境改善に向けて努力して参る決意でございます。






