県政NOW 待望の「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」が成立
去る9月16日、参議院本会議におきまして「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」が全会一致で可決・成立しました。長年、国会で検討議論され、ようやく成立した新しい法律への期待は大きなものがありまして、綺麗な琵琶湖再現への新たなスタートです。
今回の法律は、その前身であります、昭和47年度から25年間にわたり施行されました「琵琶湖総合開発特別措置法」後の、新たな様々な課題に対して対応するための法律です。
特別措置法では、瀬田川の浚渫(しゅんせつ)、湖岸堤の設置といった治水対策、砂防、造林といった治山事業、安定的な水供給のための水道事業、さらに水質対策としての下水道事業など、目的にありました自然環境の保全と水質の回復、水資源の利用による住民の福祉増進に大きな効果を発揮しました。
しかし、近年の琵琶湖を取り巻く課題は、外来生物の増殖と在来種の減少、水質や水源涵養の危機、第一次産業等への影響など新たな局面にあることから、恵み豊かな琵琶湖を国民的資産として守っていくという目的で生まれた法律です。
琵琶湖の保全及び再生のための事項として、(1)水質汚濁の防止及び改善(2)水源の涵養(3)生態系の保全及び再生(4)景観の整備及び保全(5)農林水産業、観光、交通その他の産業の振興が掲げられており、これらは、滋賀県が策定する「琵琶湖保全再生計画」に定めることによって、その実現が可能となるものです。
また、国および地方公共団体が講ずべき施策も9条から23条に定められており、例えば、森林の整備と保全、カワウ被害の防止、水草の除去、湖上交通の活性化、環境に配慮した農業などで、すでに取り組んでいるものもありますが、この法律により加速され、一刻も早く成果が上がるように取り組まなければなりません。
さらに、国による財政支援も明記されていますが、一方で、県が策定した計画の実施にあたって関係者は相互に連携を図って協力することも定められていますし、計画策定時には県民の皆様の意見を反映することにもなっています。
地方創生の時代です。琵琶湖総合開発事業が終わって20年目からの新たな法律による琵琶湖保全は、まさに滋賀県ならではの地方創生のプロジェクトとして取り組んでいかなければならないと思います。






