県が「利用証制度」 5月1日から
◇全県
「車いす使用者」や「移動に配慮が必要な人」が利用しやすい駐車の仕組みづくりを目指す、県の「車いす使用者等用駐車場利用証制度」が、五月一日から始まる。
県は従来、「車いす駐車場のマナーアップキャンペーン」や、体の不自由な人のための「思いやり駐車区画」設置の取り組みを進めてきたが、健常者による不適性利用が後を絶たない。
このため、県車いす使用者等用駐車場利用証を発行することで、適正な利用を促進するもの。
利用証の対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、要介護高齢者、妊産婦、けが人などで、移動に配慮が必要な人。
対象区画は二種類あり、<1>車いすを常時利用する人のための区画、<2>移動に配慮が必要な人のための区画で、対象なる区画に駐車する時は、利用証を見えるところに掲示する。県で交付した利用証は、同様の制度を実施している二十九府県の対象区画でも利用できる。
取得の申請は、県健康福祉部健康福祉政策課の窓口へ申請する。申請書は、県健康福祉政策課、各健康福祉事務所および各市町役場の担当課などで配布している。
「しがのユニバーサルデザイン」のホームページ(http://www.pref.shiga.lg.jp/ud/)からもダウンロードできる。問い合わせは、県の健康福祉政策課(077―528―3512)まで。





