認定対象者を募集
◇全県
県は、滋賀県新商品生産による新事業分野開拓者認定制度 (滋賀県新商品パイオニア認定制度)の認定対象者を募集している。
募集の対象者は、(1)県内に事業所を有する中小企業の人(2)新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする人(3)当該新商品を県内事業所において生産する人。
対象となる商品は、(1)既存の商品とは別個の範囲に属するもの、または既存の商品と同一の範囲に属するものであっても著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範囲に属するもの(2)事業活動にかかる技術の高度化もしくは経営の能率の向上または住民生活の利便の増進に寄与するもの(3)県での使用が見込まれるもの(但し、医薬品を除く)。
認定を受けると、「新商品生産による新事業分野開拓者」として、生産する新商品とともに県ホームページ等で公表され、PR効果が期待できる。また、県で当該新商品を購入する際、通常の入札制度によらない随意契約による購入が可能になる。
申請の受付は、来年一月十八日まで。問い合わせは、県商工観光労働部商工政策課(TEL077―528―3712)へ。





