景観協定結ぶ
◇全県
県はこのほど、関西電力滋賀支店と、滋賀県の景観を維持および形成することを目的として景観に関する協定を締結した。
この協定は、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例に規定する「知事が景観形成上支障のないものとして特に認める行為」を初めて適用する。
協定の概要は次の通り。
▽関西電力滋賀支店は、工作物(送電鉄塔等)を新設、改築等する際には、自主的に滋賀県景観計画の基準に配慮し、その履行について確認するため県に事前協議を行う。
▽滋賀県は、関西電力滋賀支店が行うこれらの行為を、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例施行規則第八条第十号に規定にする「知事が景観形成上支障のないものとして特に認める行為」として適用する。
▽これにより関西電力滋賀支店としては、協定に定める行為は、景観法に基づく届出や三十日間の行為の着手制限の必要なく施工することが可能になる。
県としては、事前協議制度に基づく行為における自主的な景観への配慮のほか、審査事務の簡略化も期待することができる。





