ダイオキシン類の自主測定結果
◇全県
県はこのほど、ダイオキシン類対策特別措置法で報告することが義務づけられている特定施設(大気基準適用施設および水質基準適用事業場)の設置者からの平成二十年度自主測定結果の報告をとりまとめ、公表した。
排出ガス自主測定結果の報告義務がある大気基準適用施設は、県内でアルミニウム合金製造施設と廃棄物焼却炉を合わせて百八十二施設で、うち廃止が十施設、休止が三十三施設あった。報告があったのは百三十七施設、未測定等による未報告は二施設だった。この報告で、排出基準を超過した施設はなかった。測定結果が未報告の施設の設置者に対しては、速やかに測定結果を報告するよう指導している。
廃棄物焼却炉のばいじん、燃え殻中のダイオキシン類の自主測定結果では、ばいじん(集じん灰)については九十一施設の報告のうち、五施設で処理基準値を超過していた。処理基準値を超過したばいじんについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく特別管理廃棄物として薬剤処理やコンクリート固化などにより処理された。
県内で、水質基準適用事業所として届出があった施設は、アルミニウム合金製造施設から発生するガス処理施設など四種類で、十六事業場(二十五施設)あった。
これらの事業場のうち、平成二十年度に廃止の一事業場、公共用水域に排水しない九事業場(十三施設)を除いた六事業場(十一施設)について、排出水中のダイオキシン類の自主検査結果の報告があった。この報告で、排出基準を超過した事業場はなかった。






