相互に支援
◇全県
県内二十七の社会福祉協議会(社協)は、「災害時における社会福祉協議会相互支援に関する協定」を調印した。
地震や風水害などの災害により住民生活に甚大な被害が発生した場合に備え、相互に支援できる仕組みとルールをつくり、社協の特性を活かした救援活動を行うために必要な事項を定めることが目的。
社協の災害支援活動への期待は高まっているが、行政や関係団体との役割分担を含め検討されていない状況であったことから、県社協と市町社協会長会が協働して、平成十九年六月に「社協の災害時の役割・相互支援体制研究会」研究会を設置した。その後、研究会や検討会議を重ねて今回の協定締結にこぎつけた。
相互支援の内容は、▽社協職員の派遣・災害ボランティア活動の支援▽調整・社会福祉施設に対する救援活動の支援、調整▽救援活勒に必要な物品、資機材、資金の提供および斡旋▽その他、救援活動の遂行に必要と認められる活動―となっている。





