滋賀県収入証紙が使用できなくなります。
未使用の収入証紙は、県に返還いただくと券面金額を還付(払戻)します。
※国の「収入印紙」は廃止されませんので、ご注意ください。
○販売・使用期間…3月31日まで。4月1日からは使用できません。
○還付(払戻)期間…令和13年3月31日まで。
還付(払戻)方法の詳細は、ホームページをご確認ください。
○収入証紙廃止後の手数料の納付方法
※納付方法は、申請手続により異なります。詳細は、各申請先の所管課にお問合せください。
・オンラインでの納付
【クレジットカード、ペイジーによる電子納付】
・申請窓口等での直接納付
【キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー等)または現金による納付】
・金融機関等での納付
【県の納入通知書による現金納付】
・ウェブ事前登録によるコンビニでの納付
【専用ウェブサイト(準備中)の事前登録による現金納付】
〈お問い合わせ先〉
滋賀県会計管理局管理課
TEL:077-528-4311 FAX:077-528-4920
Eメール:ka00@pref.shiga.lg.jp


